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接道義務って何ですか。 |
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接道義務とは、建築基準法によって定められた法律で、原則として「建物の敷地は4M幅以上の道路と長さ2m以上にわたって接していなければならない」というものです。 |
都市計画区域内では、「道路」に2M以上接している敷地にだけ建物が建てられることになっています。ここでいう道路とは、幅4M(地域によっては6M)以上の公道(国・県・市町村道)を指し、非常時の避難、あるいは消防活動などが、スムーズに行われることを目的としています。
近年造成された住宅地では、まず問題はないのですが、幅が4M未満の道路でも建築基準法が施工される前からあった道で役所が指定した道路や指定を受けていない私道や新しくつくった私道でも申請し、一定の条件を満たせば認められることもあります。
【例外規定】
- 接する道路幅が4m未満の場合・・・認められた道路に限り、道路中心から敷地へ2m入った場所を道路境界線とし、そこから建物がはみださないことを条件とし建築可能とする。(このように将来、4m道路がつくれるように配慮して家を引っ込ませた部分をセットバックという。)※門や塀も建築物としてみなされるため、それらもこの線よりひっこめて設置すること。
- 敷地が道路から離れている場合・・・最低2m幅の指導を道路まで設けること。
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