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どんな土地でも家は建てられるのですか。 |
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土地や建物には、都市計画法、建築基準法など安全確保の面から、さまざまな法律や条令による規制があります。
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私たちが住んでいる土地は、「都市計画区域」と「都市計画区域外」の2つに分けられ、そのなかでも「都市計画区域」は「市街化調整区域」、「市街化区域」、「その他」の3つに分けられ、「市街化区域」、「その他」についてさらに12種類の用途地域に区別されます。そのうちの工業専用地域以外には、基本的に住宅を建てることはできます。
しかし、地域種類によって、道路からの距離や建ぺい率、容積率、用途規制、防火指定などが定められており、都市計画区域内でも、将来公園や道路になる予定となっている場合などもありますので建築予定地が、どのような分類に入るのか、どんな家を建てることができるのかなど土地購入前に各自治体の担当窓口に問い合わせて確認しましょう。
| 用途地域 |
用途地域とはどのような建物を建てることができるのかを地域ごとに定めたものです。何故、定めているのかというと、例えば、住宅街に工場などが建つと、騒音や公害等さまざまな問題が生じてきます。
そのようなことがないように、用途地域を定めて、住み良い環境を作るようにしてあります。
住宅は、工業専用地域以外はどこでも建てることができます。
用途地域は、下記のように分類されます。 |
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住居系
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(第一種・第二種)低層住居専用地域
(第一種・第二種)中高層住居専用地域
(第一種・第二種)住居地域
準住居地域
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商業系
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近隣商業地域
商業地域
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工業系
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準工業地域
工業地域
工業専用地域
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どの用途地域に建てるかにより、建てられる建物の大きさが異なります。
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